大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)382 判決

主 文

本件再上告を棄却する。

理 由

弁護人川添清吉の再上告趣意について。

所論は原上告審判決について刑訴応急措置法一七条所定の再上告理由を発見でき

ないというのであつて、もとより適法な再上告理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年六月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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